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配偶者控除・配偶者特別控除が変わっています

パート勤めの妻を持つ税理士法人山下会計事務所の小田です。

お客様より「パート収入がいくらであれば、夫の扶養に入れるのでしょうか?」とお問い合わせを数多くいただきます。働く主婦にとって気になるのが「扶養の範囲内」ですね。

2018年1月1日より税制改正で「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の仕組みが変更となっています。

給与収入のみでお話をさせていただくと、2017年までは妻の年収が103万円以下なら、夫は38万円の配偶者控除を受けることができました。妻の年収が103万円を超えると夫は配偶者控除から配偶者特別控除となり、妻の年収が141万円以上になるまで控除額が段階的に減少するというものでした。

今回の改正のポイントは、配偶者特別控除が拡大となり、妻の年収が150万円以下なら38万円の配偶者特別控除を受けることができます。そして、妻の年収が150万円を超えても約201万円までであれば配偶者特別控除を受けることができます。(ただし、控除を受けるには夫の所得制限があります)

(資料:国税庁「平成29年4月源泉所得税改正のあらまし」より一部抜粋)

よく言われる税金上の「103万円の壁」は変更となりますが、社会保険の扶養基準である「130万円の壁」や「106万円の壁」があります。また、妻の収入が増えることで夫の勤務先から支給される手当に影響が出る可能性があります。
 
いずれにしても、税金面や社会保険、手当の受給など総合的な判断が大切だと思います。



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カテゴリ:税務