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上場株式等の譲渡益や配当金の住民税申告
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の西村です。
先週の末をもって、会計事務所の忙しさのピークである所得税の確定申告が終わりましたが、皆さんは確定申告を無事済まされたでしょうか。
平成29年度の税制改正により、上場株式の譲渡や配当について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができるようになりましたが、簡単にご紹介させていただこうと思います。
以前は所得税の申告で選択した上場株式の譲渡・配当の申告方法が、住民税にもそのまま適用され、所得税が総合課税なら住民税も総合課税、所得税が申告分離なら住民税も申告分離ということになっていました。
ところが、平成29年分の申告より、所得税では総合課税を選択し、住民税では申告不要制度や申告分離制度も選択できるようになったということです。
個人により様々な条件があるため、一概にどういったパターンが有利かというのは申し上げにくいですが、一般的には所得税で総合課税を選択することで配当控除をうけ、住民税では申告不要制度を選択することで、住民税の課税所得から配当や上場株式の譲渡を除くことで住民税額が少なくなるのではないかと思います。
また、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険加入者の方では、所得そのものが各保険料にも反映されるためより慎重な申告が必要になります。
税理士法人山下会計事務所では、お客様それぞれの事情を個別に検討し、慎重なシミュレーションをさせていただきお客様に一番ふさわしいい申告方法をご提案させていただいております。
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カテゴリ:税務