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消費増税による住宅購入の損得について
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の小田です。
住宅購入を考える人にとって、2019年10月に予定される消費増税が気がかりだと思います。
そこで、政府が増税対策として準備している住宅取得の支援策を紹介します。
住宅ローン減税の改正点は2018年12月のブログ「住宅ローン減税の注意点」で紹介いたしました。
消費増税後の支援策として、控除期間が3年間延長されます。
住宅と土地を購入する場合、土地部分には消費税がかからないため、仕組みとして消費税がかかる建物について増税分の2%を3年間で還付を受けることになります。
消費増税後の11から13年目の3年間の控除額は、次の?か?の少ない方が控除されます。
?年末借入残高の1%
?税抜き建物購入価格の2%÷3年
?税抜き建物購入価格の2%÷3年
ただし、借入残高が少ない人やローンの返済期間が短い人は、増税分が全額控除されるとは限らないため注意が必要です。
次に、住宅購入後に受け取れる「すまい給付金」も拡充されます。
給付金の額を調べる場合は、国土交通省の下記のサイトでシミュレーションできます。
「すまい給付金」http://sumai-kyufu.jp/
住宅価格や住宅ローンの額などにより条件は異なりますが、これらの支援策によって、増税後に購入するほうが有利になるケースがあります。
ただ、増税後の損得を考える際には住宅価格自体が適正かどうかの判断も大切です。
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カテゴリ:税務