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住宅ローン減税の注意点
こんにちは、税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
念願のマイホームを住宅ローンを借り入れて購入する場合に、一定の要件のもとで所得税や住民税が軽減される制度が住宅ローン減税です。
そこで、この住宅ローン減税を適用する場合の注意点を紹介させていただきます。
(1)父母や祖父母など直系尊属から住宅購入目的で贈与を受けた場合、以下のいずれか小さい方の金額をもとに控除額を計算します。
?物件の購入価格から贈与を受けた金額を差し引いた金額
?年末の住宅ローン残高
(2)この住宅ローン減税を受ける年分の合計所得金額が3,000万円を超えている場合は 適用できません。
合計所得金額≠収入金額
合計所所得金額とは、事業所得や不動産所得(収入から必要経費を引いた金額)や給与所得などの合計金額となります。
(3)居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、自分が住んでいたマイホームを譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
控除を受ける最初の年分は確定申告書の提出が必要です。平成30年中に居住の用に供した場合は控除期間が10年間で、控除限度額は年末残高等の1%となります。
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カテゴリ:税務