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中小法人の特例について

こんにちは。税理士法人山下会計事務所の小田です。
今回は、中小法人の特例について紹介させていただきます。

株式会社等の資本金等の額が1億円以下となる場合、「中小法人」として法人税法や租税特別措置法に定められている特例を適用することができます。
なお、資本金等の額が5億円以上の法人が完全支配関係を有する子会社(100%子会社等)については、その子会社の資本金等の額が1億円以下であっても特例の適用がありません。
以下では、中小法人に対する特例のうち主要なものを紹介します。

?貸倒引当金繰入額の損金算入
?交際費等の損金算入
?繰越欠損金の損金算入の限度額の適用
?欠損金の繰戻還付
?各事業年度の所得のうち800万円以下の金額について法人税率の特例

このように資本金の額により課税状況が異なりますので、注意が必要です。



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カテゴリ:税務