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個人事業主の法人成りについて
こんにちは。税理士法人山下会計事務所の小田です。
今回は、個人事業主の法人成りについてご案内させていただきます。
個人事業主が法人成りをすると課税関係が下記のように変更となります。
(1)個人事業主への課税
・所得税と消費税等
・個人事業税および個人住民税
・個人事業税および個人住民税
(2)法人成り後の課税
・法人成りするまでの所得税、個人住民税
・代表者への役員給与に対する所得税、個人住民税
・法人税と消費税等
・法人事業税および法人住民税
・代表者への役員給与に対する所得税、個人住民税
・法人税と消費税等
・法人事業税および法人住民税
以下、注意が必要な税目について述べます。
(1)消費税の注意点
資本金が1,000万円未満であれば、原則として設立から2年間は消費税の納税義務が免除されます。ただし、法人設立後6か月間の課税売上高および給与等支払額が1,000万円を超える場合等は、設立2期目から課税事業者になります。
(2)地方税の注意点
赤字の場合でも課税される法人住民税の均等割は、最低7万円です(道府県民税2万円、市町村民税5万円)。
(3)その他の注意点
法人は、業種や従業員数に関わらず、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)が強制適用となります。それぞれの保険料に事業主負担分があり、給与の支払額によって負担額が大きくなりますので注意が必要です。
法人設立の際は、単なる節税目的ではなく事業の内容や規模において判断されることが望ましいと思われます。
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カテゴリ:税務