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消費税2割特例終了後の注意点について
税理士法人山下会計事務所の小田と申します。
今回は、消費税の「2割特例」終了後の注意点についてお話いたします。
- 2割特例の終了時期について
・個人事業主:2026年(令和8年)分の確定申告までで終了。
・法人:2026年(令和8年)9月30日を含む課税期間(事業年度)をもって終了。 - 新設された「3割特例」制度について
2割特例終了後の急激な税負担を和らげるため、新たな経過措置として創設されました。
・内容:売上にかかる消費税額の3割(30%)を納税する制度です。
・期間:2027年(令和9年)分・2028年(令和10年)分の2年間限定です。
・手続き:事前の届出は不要で、確定申告書に付記するだけで適用できます。
・注意点:個人事業主限定の制度であり、法人は対象外です。
(※基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの要件があります)。 - 「簡易課税制度選択届出書」の提出期限について
通常は適用を受けようとする課税期間開始日の前日までに提出が必要ですが、2割特例・3
割特例の対象者は、適用を受けたその課税期間の確定申告期限までに提出すれば、その期
から簡易課税を適用できる特例があります。
従って、申告時に有利な方法を選択することが可能です。 - 2割特例終了後の注意点について
・法人は3割特例が対象外であるため、2割特例終了後は「本則課税」か「簡易課税」
を選択する必要があります。
・簡易課税の制約について、一度選択すると原則2年間は本則課税に戻せません。
大きな設備投資予定がある場合は納税額が増える可能性があるため注意が必要です。
・業種による有利不利について、3割特例はみなし仕入率70%に相当するため、第1
種・第2種事業(卸売・小売業)などは3割特例より簡易課税の方が有利になる可
能性があります。
以上となります。
それぞれの注意点を考慮し、事前にシミュレーションを行うなどして有利な申告方法を検
討してみましょう。

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カテゴリ:消費税












