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建設業経営事項審査の改正(平成30年4月)
こんにちは。建設業関係も幅広くお手伝いさせていただいおります、税理士法人山下会計事務所の西村です。
公共工事に参加される建設業者様が受審される『経営事項審査』は、税理士法人山下会計事務所でも手続きのお手伝いをさせていただいております。
経営事項審査は2つに別けることができ、一つは経営状況分析機関に提出する『経営状況分析』と、もう一つは管轄する都道府県に提出する『経営規模等評価申請』があります。今回は平成30年4月に一部改正となった項目を3点ご紹介いたします。
改正点?建設機械の保有状況について
大型ダンプ車について、自家用のものしか加点対象となっていなかったが、営業用のダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものが評価対象となりました。
車検証備考欄表示番号の後に「(建)」と表記されていることが必要です。(マル営表記でもかまいません。)
改正点?社会性等W点のボトムの撤廃
社会保険未加入企業の社会性(W点)における減点措置が厳格化されました。従来社性
等(W点)が0に満たない場合は0とみなされていましたが、これを0とみなさず(ボトムを撤廃)、マイナス値であっても合計値のまま計算することとなりました。
従来社会性(W点)が0点であった社会保険等未加入事業所は、W点がマイナスになります。
改正点?防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
防災活動への貢献状況(W3)による評価点数が見直され、『防災協定を締結している場
合に15点加点評価』とされていましたが、『防災協定を締結している場合に20点加点評価』と改められました。
建設業者が「地域の守り手」としての役割の評価を拡大し、防災協定を締結している企業が将来にわたり後押される仕組みとなりました。
税理士法人山下会計事務所では、経営事項審査手続きはもちろん、決算申告前に経営事項審査シミュレーションもさせていただいておりますので、是非お問い合わせ下さい。
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カテゴリ:建設業許可・経審