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mailmagazine

週に1回下記内容のマガジンを配信しています。役立つ情報の配信に努めています。

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山下会計事務所メールマガジン 2012年2月18日発行 第133号

山下会計事務所です。
いつもありがとうございます。
 
 
 
●● ホールインワン!! ●●
 
 
Q 「確定申告をしています。それで、教えてもらいたいのですが、
 
  昨年、ホールインワンをしまして・・・。」
 
 
A 「おーっ、それはおめでとうございます。」
 
 
Q 「ありがとうございます。で、ホールインワン保険を受け取りました。
 
  これは、申告に入れなくてもいいですよね。」
 
 
A 「その保険金は一時所得になります。金額次第では申告が必要です。」
 
 
Q 「えっ、保険金なのに?」
 
 
A 「交通事故などで、被害者が受け取る治療費、慰謝料、損害賠償金、保険金などや、
 
  不法行為や突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金などは、
 
  非課税になりますが・・・。」
 
 
Q 「私のホールインワンも事故みたいなものですが。」
 
 
A 「ダメです。あと、それから、一時所得の計算上控除できるのは、
 
  掛けた保険料だけで、記念品やキャディーさんに渡した祝儀や飲み会費用は
 
  控除できません。」
 
 
Q 「はい、わかりました。」
 
 
 
 

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山下会計事務所
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