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No.110
差出人: 世田谷 日時: 2004/12/02 21:01:53ホームページへのリンクはありません
件名: Re:Re:贈与と親子間の借入れ
> お返事ありがとうございます。
詳しくお答え頂き大変参考になりました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。

No.109
差出人: H.H 日時: 2004/11/24 20:36:11ホームページへのリンクがあります(http://www.heart-y.ne.jp)
件名: Re:贈与と親子間の借入れ
 世田谷様、掲示板のご利用ありがとうございます。
当事務所の11月は、繁忙期のため回答が遅くなりました。
回答前の前提として、奥様のお母様(以下申し訳ありませんが「母」とさせていただきます)の1500万円の資金原資は実質的に母固有のものとします。
仮に1500万円すべて、この特例を適用しますと95万円の贈与税となります。後の4年間は、他の者からの贈与を含め贈与額が基礎控除額以下でも贈与税が算出されます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm を参考にしてください。
@奥様が、母の相続が発生したとしまして、母の財産を相続されますと、その相続開始前3年以内の母からの受贈財産の価額を、相続税の課税価格に加算することになっています。(相続税法(以下相法)19条)納付した贈与税額があれば、相続税額から控除します。また、民法309条(特別受益者)の規定により、遺産分割のおり、厚遇を受けていた事項が考慮対象になることも考えられます。
A他の推定相続人に対抗するには、公正証書にされることで、より強力なものとなると思われます。されなくとも、契約書の効力には違いがないと思います。
Bそのとおりです。印紙代は貸主借主双方が負担します。
C少々長いように思いますが、奥様のこれからの返済金額が、所得、生活状況等からして返済可能な範囲か、等がポイントとなると思われます。
D1.2%で問題ないと考えます。一般的に借金返済方法には、元利均等返済(元金及び利息を合わせた金額が毎月一定)と、元金均等返済(元金の返済額が一定で利息が逓減します)があります。Yahoo等検索サイトで”利息計算”などと検索していただきますと、返済金額を計算してくれる、フリーソフトが数多く見つけられますので、ダウンロードされて、月々の返済額を計算されたら良いでしょう。
 また、15年の税法改正で導入された相続時精算課税制度(相法21の9、措法70の3、70の3の2、措令40の5、措規23の6、23の6の2、H15年措法附則123)では、住宅取得資金の贈与のこの特例に代えて、この制度を適用しますと他の贈与がないとして、贈与税の非課税枠が3500万円までとなります。しかし、母の相続時には、相続税の課税価格にその贈与を受けた住宅取得資金を加算します。他制度内容等も複雑ですので、詳しくは
http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm を参考にご検討されてもよいかと思います。
 建物の登記の際には、建物の総取得金額の内奥様の出される1500万円と自己資金を支出されていましたら、その合計額相当の額の割合に応じ登記されませんと、贈与となる場合があります。
 借入金相当額は、奥様ではなく直接ご主人(世田谷様)が借り入れされても良いのではと考えられます。相当の収入があるとしましてCの返済期間ももっと早期に返済できるのではないでしょうか。

No.108
差出人: H.M 日時: 2004/11/24 18:57:32ホームページへのリンクがあります(http://www.heart-y.ne.jp)
件名: Re:Re:Re:相続前の預金引き出し
 りんご様、掲示板のご利用ありがとうございます。
当事務所の11月は、繁忙期のため回答が遅くなりました。
前述しました相続分とは、民法でいう複数の相続人が相続財産に対して有する分け前の割合をいい、相続財産はお母様の亡くなられたときの財産をいいます。
 仮に弟さんにお母様から300万円の贈与があったとしますと、300万円はお母様の財産とはならず不公平が生じます。そこで民法では不公平を解消するために、特別受益者の持ち戻しという制度を設けています。
 この制度が適用され、例えばお母様の死亡時の財産価額700万円だとしますと、相続財産は700万円に300万円を上積みし(持ち戻し)た1,000万円となり、息子さんの相続分は500万円 弟さんの相続分は200万円(500万円−300万円)となります。
 また、葬式費用につきましては法律上誰が負担するかは決まっていませんので、慣習や弟さんとの話し合いによって負担割合を決められるのが望ましいといえます。
 くわしい法律上の取り扱いにつきましては税法とは異なりますので前述の通りよろしくお願いします。

No.107
差出人: 世田谷 日時: 2004/11/15 22:27:52ホームページへのリンクはありません
件名: 贈与と親子間の借入れ
初めて投稿させて頂きます。

来年、住宅を購入する予定ですが、妻の母親より妻が1500万円の贈与をしてもらうことになりました。

その内、550万円を住宅取得資金贈与の特例を利用し、残りの950万円を妻の母親からの借入れとし、毎月実際に銀行送金にて返済していこうと考えています。この時返済条件等もしっかりと記入した金銭消費貸借契約書を作成、消印し、返済計画表も作成します。
ちなみに妻の母親は58歳です。
合わせて妻も所得が有、年収の40%以内で返済できそうです。
この際、下記の要項についてお聞きしたいのですが。

@住宅取得資金贈与の特例(550万)を利用した  後、仮に妻の母親がなくなった場合、生前贈与の問 題、相続税等に上記はからんでくるのでしょうか?

A金銭消費貸借契約書は特に公証人(第三者)等を立 てなくてもよろしいのでしょうか?(公証証書手数 料?債権額¥1000万以下は¥17000も掛か ると載っていました。)

B金銭消費貸借契約書は2通作成(1通借主、1通貸 主)と言う事は、収入印紙代も債権額¥1000万 以下なら¥10000円×2通分と言う事なのでし ょうか?

C返済額は、無理なく返済できる額¥35〜6000 を約23年間払い。現在妻の母親が58歳なので2 3年後でも81歳なので期間的にも問題ないと思う のですがどうでしょうか?

D金利は親子間でも1%以上は必要とありましたが、 1.2%程でも良いのでしょうか?(金利の計算方 法が良くわかりません。)

以上、初めての経験でわからない事だらけなので、
どうかご教授下さい。

No.106
差出人: りんご 日時: 2004/11/09 1:22:07ホームページへのリンクはありません
件名: Re:Re:相続前の預金引き出し
お返事、ありがとうございました。
> また、息子さんの相続分ですが、ご主人の代襲相続人となられますのでご主人のご兄弟の人数で按分した割合となり、ご兄弟が弟さんだけでしたら2分の1となります。

弟が義理母の生前に彼女の口座から引き落とした額の2分の1が息子の相続分となるということでしょうか。弟はそのお金を葬儀などに使ったといっているのですが、とてもそのような晴れやかな葬儀ではありませんでした。この分を(領収書などで計算し)差し引いた額をそれぞれの持分と考えればよろしいでしょうか。

No.105
差出人: H.M 日時: 2004/11/08 19:11:17ホームページへのリンクがあります(http://www.heart-y.ne.jp)
件名: Re:相続前の預金引き出し
りんごさん、掲示板のご利用ありがとうございます。

ご質問の

>>預金口座や現金の出入にはなにか法律で保護されているものなのでしょうか。

ですが、税法では、預金口座や現金の出入について税金が課されるのか又課される税額はいくらになるのかということを明らかにする法律です。したがって法律で保護されているものかどうかにつきましてはその他の法律の適用が考えられますので、弁護士等の専門家の方々へのご質問がよろしいかと思います。
ちなみに300万円の贈与があったとしますと、原則として19万円{(300万円-110万円)×10%}の贈与税が課税され、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例が適用されますと贈与時の税額はありません。また原則、特例とも300万円が相続の時に相続財産に加算されます。くわしくは過去の掲示板をご参照ください。
また、息子さんの相続分ですが、ご主人の代襲相続人となられますのでご主人のご兄弟の人数で按分した割合となり、ご兄弟が弟さんだけでしたら2分の1となります。

No.104
差出人: りんご 日時: 2004/11/07 20:52:05ホームページへのリンクはありません
件名: 相続前の預金引き出し
先日、主人方の母が亡くなりました。夫はすでに死去し(父も死亡)ているので、一部が私の息子に相続されるようです。 そこで気になったのですが、主人の弟が母の死亡直前に母の預金口座から300万円単位の預金引き落としをおこなっていたようです。家を新築されたので、そのローンに引き当てたのだと思うのですが、こういった場合 死亡者(義理の母)の預金口座や現金の出入にはなにか法律で保護されているものなのでしょうか。出来るだけ将来のことを考えると、息子に損がないよう取りはからいたいのですが、よろしくお願いいたします。

No.103
差出人: H.H 日時: 2004/10/23 19:01:01ホームページへのリンクがあります(http://www.heart-y.ne.jp)
件名: Re:おたずねします
 清水様 掲示板のご利用ありがとうございます。
ご質問からは詳しいことがわかりませんので、形式的にしかお答えできませんが、娘さんに家及び土地の売却に関して原則、譲渡所得税(贈与税ではありません)がかかります。 
税額は(800万−取得費(減価償却控除後)−譲渡経費)×20%=税額となります。(住民税含む) 特例等はありません。
 今回の名義変更が売却でなく差押・競売等からの緊急避難のための単なる形式的名義変更ならば、税務署には説明することで譲渡はなかったものとなる可能性もあるかと思われます。
 しかし、個別的要因が強いので、この場での回答には、限度があると思われますので、資料等をそろえられて、税理士等の専門の方のご指示を受けられたほうが良いと思われます。

No.102
差出人: 清水椎子(avemaria@m2.spacelan.ne.jp) 日時: 2004/10/22 21:59:56ホームページへのリンクはありません
件名: おたずねします
今年7月に家土地を競売にかけられそうになったので、任意売買して名義変更せざるえなくなり、800万で自宅を長女の名義に変更しました。この場合贈与税いくら位かかりますか。特例が当てはまりますか。娘は全く別に住んでおり、築20年以上たっています。おなじ地区にいます。

No.101
差出人: A.T 日時: 2004/10/15 19:40:50ホームページへのリンクがあります(http://www.heart-y.ne.jp)
件名: Re:贈与税について
M.Aさん、掲示板のご利用ありがとうございます。
奥様のご両親は65歳未満とのことですが、奥様は20歳以上と仮定しますと、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)を適用することができると思われます。
この特例の概要は、
@平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に20歳以上である子(推定相続人)が親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金といいます。)の贈与を受け、
Aその資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、
Bこれらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができる。
というものです。
非課税枠は3,500万円ですので、贈与税の負担はありません。
他注意点としましては、
@この贈与を受けた1,000万円は相続の時に相続財産に加算されます。
A贈与を受けた1,000万円とその他奥様が出された部分は奥様の持分として登記を行う。
等があります。
一定の要件や適用手続きにつきましては国税庁のホームページも参考になさってください。
申告が必ず必要になります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm
ちなみに住宅取得資金贈与を受けた場合の特例(暦年課税)を適用しますと、1,000万円の贈与を受けた場合の贈与税額は45万円となります。
その他の方法として550万円は住宅取得資金贈与を受けた場合の特例(暦年課税)を適用し、残りの450万円は奥様のご両親から借入とし、毎月なり実際に返済していくという方法もあります。この時返済条件等もしっかりと記入した借用書等契約書を作成しておく必要があります。

No.100
差出人: M.A 日時: 2004/10/13 10:51:34ホームページへのリンクはありません
件名: 贈与税について
はじめまして。
来年の4月に住宅を購入する予定ですが、妻の親より1,000万円の贈与をしてもらうことになりました。
住宅取得に対する贈与税控除は550万ということですが。何とか贈与税が課税されないようにする方法はありませんか?
ちなみに妻の両親は65歳未満です。
550万を贈与してもらい残りは自分達のタンス貯金とすることはできるのでしょうか?

No.99
差出人: たかくに 日時: 2004/10/07 15:31:06ホームページへのリンクはありません
件名: Re:Re:贈与税?
お返事ありがとうございます。
大変参考になりました。また何かありましたら、
宜しくお願い致します。

No.98
差出人: H.M 日時: 2004/10/04 20:24:14ホームページへのリンクがあります(http://www.heart-y.ne.jp)
件名: Re:贈与税?
たかくにさん掲示板のご利用ありがとうごさいます。
 ご質問の件ですが、原則としてローン残金770万円の支払について贈与となり139万円{(770万円-110万円)×40%-125万円}の贈与税が課税されます。また住宅取得等資金の贈与の特例には該当しません。
 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の根拠条文である租税特別措置法第70条の3第1項第2号によりますと、” 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。”とあります。今回のご質問では住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の取得のための対価に充てたものと認められませんのでこの特例の適用はありません。
 ただし、@たかくにさんが20歳以上であること Aご両親が65歳以上であること B来年3月15日までに税務署へ相続時精算課税制度を選択する旨を届出る等の一定の要件を満たせば相続時精算課税制度の適用を受けることが出来ます。この制度を適用すれば、770万円の支払時には申告を前提に2,500万円の非課税枠がありますので贈与税はかかりません。また、ご両親の相続時には770万円を相続財産に合算することとなります。

No.97
差出人: H.H 日時: 2004/10/04 20:22:33ホームページへのリンクがあります(http://www.heart-y.ne.jp)
件名: Re:相続税の申告について教えてください。
 NIYA様掲示板のご利用ありがとうございます。また、お父様のご逝去、謹んでお悔やみ申し上げます。ご自身で申告をされますこと、大変なことと、ご察し致します。
 ご質問の回答
1、過去何年という基準はありません。お母様の過去に働かれていた期間・金額・他の所得・生活費等に消費した金額等を考慮した上で、本当にお母様ご自身の預金と思われるもの以外となると考えられますが、実務的には被相続人本来の預金とお届け印の同じものや、お父様の管理されていた預金などが挙げられます。これについては、税務当局との見解の相違ということも往々にしてありますので、注意が必要です。
2、この一時払い養老保険は契約者≠被相続人=保険料支払者で、本来の相続財産ではありませんが、相続又は遺贈によって取得したと見るみなし相続財産になります。評価は原則相続日での解約返戻金相当額となります。または、経過措置で払い込んだ保険料の額。(相続税法(以下相法)3条1-三、22条、経過措置旧26条)
3、名義貸し預金になりますので、相続財産に入れてください。但し、贈与していると言われる場合、それを証するものを保存しておいてください。(しかし、3年内の、被相続人から相続人に対する贈与は相続財産に取り込む必要があります。(相法19条))
4、相続財産に加算します。実務的に当事務所では、もともとある現金とあわせて申告しています。300万円出金の通帳コピーは保存(添付されても結構です。)してください。

No.96
差出人: たかくに 日時: 2004/10/02 21:43:22ホームページへのリンクはありません
件名: 贈与税?
初めて投稿させて頂きます。
4年前、私個人で当時築24年の中古マンションを900万のローンで購入しました。
そして先月に両親が自宅を売却し、新築マンションを2,400万で購入する事が決定。1,370万円での売却も決まりました。
問題は、ここからですが、私が借りているローン金利が高かったことから、両親の売却金から私のローン残金770万を支払い、私と両親の共同名義で新しく購入するマンションのローンを1,800万で組む事としました。
この場合、770万はローン支払い途中ですが住宅取得資金の贈与とみなされるのでしょうか?
基本的な事が、分かっていないので、お手数ですが、宜しくお願い致します。

No.95
差出人: NIYA 日時: 2004/10/02 11:07:00ホームページへのリンクはありません
件名: 相続税の申告について教えてください。
はじめまして。1月下旬に父が他界。四苦八苦して自分で相続税の計算・申告をしようとしています。
そこで教えて下さい。
1.母の名義預金は何年ぐらい遡って調べればよいか。
(母は配偶者控除内のパート歴あり)
2.契約者:母 被保険者:自分 お金の出所:父 の一時払い養老保険は相続財産かどうか。この保険は継続します。
3.父がサラリーマン時代、毎月1万円を母と自分の名義預金にジドウ積み立てをしていた分。10年ぐらい経過しているので年12万、合計120万ぐらいになっている。
4.父の死亡日に父の口座から300万を葬式代として引き出し。残りを母の口座へ。父口座の残高証明書を取ったところ、300万が差引かれた額だった。この場合、この300万も相続財産として申告しなければならないのか。もしそうであれば、どのような形で申告すれば良いのか。
(残高証明に預金通帳コピーを添付、財産明細に300万を加算して記入するのでOKなのでしょうか)
何卒よろしくご回答下さい!せっぱ詰まってます!

No.94
差出人: A.T 日時: 2004/09/07 16:26:26ホームページへのリンクがあります(http://www.heart-y.ne.jp)
件名: Re:マンション購入での贈与税
r、t様掲示板のご利用ありがとうごさいます。
 贈与税は贈与によって取得した財産に対して課税される租税です。この贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを承諾することにより成立する契約をいいます。つまり“あげます”“もらいます”の約束が成立すれば贈与があったことになります。
 ご質問の件ですが、詳しい内容がわかりかねますので、はっきりとお答えできませんが、子どもさんの口座が子どもさんの財産とすれば原則として贈与税が課税されます。
 ただ、親族間の贈与事実の認識は困難を伴うことが多く、贈与税においても実質課税の原則を否定するものではないので、贈与税の課税に当っては、贈与の事実を確認し、その実質を見極める必要があります。
 子どもさん名義の口座の原資、通帳、届出印の管理はどなたがされていたか、子どもさんがその口座があることを知っておられたか等々も考慮し検討する必要があるかと思われます。
 過去の当事務所掲示板の内容もご参考ください。

No.93
差出人: r、t 日時: 2004/09/06 22:12:53ホームページへのリンクはありません
件名: マンション購入での贈与税
この度マンションを主人名義で購入するのですが、頭金を子どもの口座から出すと贈与税はかかるのでしょうか?

No.92
差出人: H.M 日時: 2004/07/29 12:50:06ホームページへのリンクがあります(http://www.heart-y.com/)
件名: Re:贈与税について
 なのさん掲示板のご利用ありがとうごさいます。
 ご質問の件ですが、原則として9万円{(200万円-110万円)×10%}の贈与税が課税されます。
 贈与税は贈与によって取得した財産に対して課税される租税です。この贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを承諾することにより成立する契約をいいますが、税務上においては、対価の収受が行なわれないで不動産、株式等の名義の変更があった場合や他人名義で新たに不動産、株式等を取得した場合にも、これらの行為は原則として贈与として取扱います。(相続税法基本通達9-9)
 また、夫口座から妻口座へお金を移すことを金銭貸借として考えた場合、それが真に金銭の貸借と認められるものであれば、贈与税はかからないことになりますが、実際問題として、夫婦間の貸借は、”ある時払いの催促なし”とか”将来返済能力が出来たときに返済する”というように、実態が贈与に近いものが多いところから、一般的には特殊関係者相互間の貸借は贈与されたものとして取扱われます。
 親族間の贈与事実の認識は困難を伴うことが多く、贈与税においても実質課税の原則を否定するものではないので、贈与税の課税に当っては、贈与の事実を確認し、その実質を見極める必要があります。

No.91
差出人: なの 日時: 2004/07/28 23:15:51ホームページへのリンクはありません
件名: 贈与税について
こんばんは、ご相談がありますので宜しければ回答願います。

NET銀行の保証金額に限度があり、夫口座から妻口座へお金を移したいのですが、お金を移す(振り込む)ことによって税金は発生するのでしょうか?
金額は200万円です。

No.90
差出人: H.H 日時: 2004/07/20 20:40:43ホームページへのリンクがあります(http://www.heart-y.ne.jp)
件名: Re:土地の名義変更
ywさん、掲示板のご利用ありがとうございます。回答が遅くなり誠に申し訳ございません。
 ご質問の件ですが、相続時精算課税制度は、贈与の年の翌年3月15日までに非課税枠内であっても贈与税の申告をすることになっています。この申告にゆうじょ規定は設けられていませんので理由のいかんを問わず、この制度の適用は受けられません。(相続税法21条の9A、相続税法施行令5条1、相続税法施行規則10条)
よって、通常の暦年課税の贈与税の対象となります。
 ただ、その名義人となった者について次の@及びAの事実が認められるときは、この財産に係る最初の贈与税の申告もしくは決定または更正の日前にこの財産の名義を取得した者の名義とした時に限り、この財産については、贈与がなかったものとして、取り扱われます。(昭39直審(資)22「1」)
@この財産の名義人となった者が、その名義人となっている事実を知らなかったこと。
A名義人となった者が、この財産を管理運用、使用収益していないこと。
 @又はAに該当しない場合においても、他人名義により不動産等の登記、登録をしたことが過誤に基づき、又は軽率にされたものであり、かつ、それが取得者等の年齢その他により確認できるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正(これらの財産の価額がその計算の基礎に算入されている課税価格又は税額の更正を除く。)の日前にこれらの財産の名義を取得者等の名義とした場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱うとしています。(昭39直審(資)22「5」)
これらの場合においても、不動産取得税は原則として課税されます。
 ご質問の内容からしますと、@もA更に過誤にも当てはまらないように思います。一刻も早く、税理士等の専門の方に相談されることを望みます。



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